高額療養費制度とは、医療費が高額に支払った時に負担割合以上に払い過ぎた分を健康保険から払い戻す制度です。69歳までの方と、70歳以上の方とでは、制度の内容に若干の違いがあります。ここでは69歳までの方の高額療養費制度について解説します。
高額療養費制度はその時々により、制度の変更があり、この記事はあくまで2020年1月時点の情報をもとに記載してます。
高額療養費制度を利用を考えている方は、必ずお使いの健康保険に手続き方法をご確認ください。
高額療養費制度を利用する時、2つの方法がある
高額療養費制度は、健康保険の適応される治療において使えるもので、差額ベッド代やオムツ代などの自費の部分には適応されません。
申請方法は、2つの方法があります。
・事前に健康保険に申請して、限度額適用認定証をもらって病院に提示する
・一旦、全額医療費を病院に支払い後から、払い戻してもらう
順番に説明していきます。
①限度額適用認定証を事前に発行してもらう場合
高額療養費制度は、所得状況や高額療養費の適応回数によって、医療費の自己負担金額が違ってきます。
※高額療養費の適応回数によって、自己負担限度額が下がる制度もありますが、ややこやしくなるので、ここでは取り扱いません。
⬇︎69歳までの高額療養費の自己負担限度額一覧
所得区分 | 自己負担限度額 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% |
②区分イ (標準報酬月額53万円~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |
③区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400 |
出典 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
例えば、区分エの方で3割負担で30万の医療費が発生する場合、限度額適用認定証を病院の保険証確認窓口で見せると、1ヶ月の自己負担限度額が57,600円となります。よって病院窓口の支払いを242,400円節約できます。
②一旦、全額医療費を病院に支払い後から、払い戻してもらう
もう一つの方法は、一旦、全額医療費を病院に支払い後から、払い戻してもらうものです。
例えば、区分エの方で一旦、3割負担で30万円の医療費を病院に支払いした場合、それぞれの健康保険窓口で申請書を書いて必要書類と一緒に提出することで、242,400円を2、3ヶ月後に払い戻してもらうことになります。
まとめ 限度額適用認定証を申請しておくと医療費の支払い負担が少なくなる
よって、限度額適用認定証を事前に準備しておくと、支払う金額が少なくなるので、入院して高額になりそうだったり、特定医療費の適用まだない状態で医療費を支払う必要があったりする時に、便利な制度です。