障害年金申請には初診時からの記録が必須

パーキンソン病になっても最初の10年程度は、健常者とほぼ変わらない生活を送れることが多いです。10年をこえていくと徐々に症状に変化が出始め、仕事や生活に支障がでる可能性があります。

パーキンソン病によって日常生活に支障が大きくなった時に、準備不足で申請にたどりつくまでに時間とお金が大幅にかかるケースも見受けられ、なにをしておけばいいのかをご案内します。

初診日を把握するため、領収書等を保管する

まず、やがて申請する障害年金申請に備えて、病院で支払った領収書を取っておきましょう。5年、10年と病歴が長くなってパーキンソン病が重症化すれば、やがて仕事を継続するのも難しくなってきたり、日常生活を送る時に困難さも出てきたりします。

初診日から長い時を経て障害年金を申請する時に、ネックになるのが初診日の証明を取ることです。障害年金の申請書類の中に”受診状況証明書”があります。この証明書は、障害年金を厚生年金からお金を拠出するのか、国民年金から拠出するのかの判定材料となる重要な書類です。

等級厚生年金拠出の障害年金国民年金拠出の障害年金
3級×
2級
1級

厚生年金から拠出と国民年金からの拠出では、等級に違いがあるので注意が必要です。

症状や処方薬の記録を残す

日誌を書く

障害年金の申請に際して、医師に書類の証明をお願いするものと自分もしくは、依頼した社会保険労務士が代行して書く”申立書”があります。

この申立書は最初に病院へ受診した状況から現在までに何が起こったのかを簡単・簡潔に書く必要があります。10年以上あとにパーキンソン病が重症化し、障害年金を申請をしようとしても、記録がなければ、おぼろげな記憶を頼りに書く羽目になるでしょう。

また、社会保険労務士へ代行申請するにしても、発症から現在までの経過をお伝えしなければ、社会保険労務士はかなり困ってしまいます。

自分が申請するときに困らないよう、事前に記録を準備するのが大切です。

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