年度末になると、確定申告の話題になりますよね。使えそうな控除はすべて使って、還付となる金額があると少し嬉しくなるものです。
管理人は学生時代に確定申告時期の税務署でアルバイトした経験があります。当時の税制度と現在とでは、違う点はあるものの、基本的な作業の流れは変わりません。それでは管理人が調べた範囲内で確定申告をお伝えします。
お伝えする前に一つだけ、注意があります。
税務署でアルバイト経験のある管理人ですが、所詮、素人です。誤った情報をお伝えする可能性はあります。この情報を鵜呑みにしないで、不安がある場合は確定申告の無料相談会にいったり、税理士さんにお願いしたりと、確認をお願いします。確認を怠って損害などが発生した場合、管理人は責任を負えないので、ご了承ください。
確定申告書はインターネット上でも作成できる
毎年、確定申告の時期が近づくと、国税庁のホームページに”確定申告書作成コーナー”が作られます。(2019年1月〜12月までの確定申告書の作成はこちらへ)
所得税を扱う申告書Aと複数の所得がある申告書B の両方とも作成可能で、必要書類の数字を入れていくだけで申告書が出来上がります。またその申告書をプリンターかコンビニで印刷して、管轄の税務署にお持ち頂くか、郵送するかで手続きが完了となります。
医療費控除は領収書の添付が不要。ただし5年間の保管は必要
今までは、医療費控除に医療機関などの領収書が必要でしたが、現在、添付不要です。ただし、領収書の保存は5年間必要なので、紛失しないように気をつけましょう。
では、確定申告書に何を添付するのかというと、医療費の明細書を医療機関の領収書を元に作る必要があります。内容としては、誰の分の医療費をどこの病院にいくら支払ったかの記載となり、交通費も含まれます。
”確定申告書作成コーナー”で作ると、きちんとガイドが出てわかりやすく作れるので、そちらを利用する方法もありです。
おむつ使用証明書は条件に該当する人が使える
詳しくは国税庁ホームページに譲りますが、国税庁のホームページより引用すると下記のようになります。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となる
国税庁ホームページ寝たきりの者のおむつ代より引用
医師の証明が必須の書類ですが、国税庁のホームページではリンクが貼っていません。地方自治体によって多少違いますが、証明用紙は役場の介護保険を取扱う窓口に置いてあるのが多い様です。
まとめ 確定申告を使って適正な税金をおさめよう
確定申告の手続きをするのに多少、面倒ですが、医療費控除を使うことで、適正な税金を治めることができるので、ぜひ、利用しましょう。