障害者雇用枠で採用する企業側の事情

作成日:2020/2/27

先日、難病サポーターの方とハローワークで相談する機会があり、みっちり1.5時間、お話を聞いてきました。難病当事者と企業採用担当者でいくつか認識の違いがあることがわかり、その違いを押さえた上で就職活動に臨んだ方が良いことがわかり、有意義な時間でした。

難病当事者が就職活動行うときに気をつけることをいくつか挙げるので、ご参考にされてください。

採用における難病当事者の立ち位置

企業担当者にとって、難病当事者の採用はわからないだらけと言っても過言ではないです。例を挙げると、下記のようになります。

  • 病名に対してピンとこない
  • 医学的な説明されても、素人だからよくわからない
  • 通院回数は?病状は安定しているの?
  • 今の難病当事者の体調で仕事は可能なのか?
  • 体調が悪い時の対応策がわからない
  • どんな時にサポート必要とかまたは、サポートが必要ないのかがわかりにくい

以上のことを一言で言い換えるならば、

仕事において何ができるかと、どのような場合に配慮が必要なのかを明確にし、それを企業側に理解できるように、伝えることが重要ということでした。

障害者手帳は等級が低くてもあると有利

法律の関係で要件を満たせば、補助金が入り、優遇されるので障害者雇用の法定雇用率達成のため、企業側としては、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳を持っている人を優先して雇いたいというニーズがあります。

今のところ、難病の方を就労したところで障害者雇用率にはカウントされないです。よって難病を持っている方で身体障害者手帳などがない人は、障害者雇用率が高い会社でかつ自分の条件と合うところを探して行かなくてはいけないというサポーターの方とのお話でした。

また主治医は、身体障害者手帳の等級が1〜3級まで出ないと、いろいろなサービスを使えないので4〜6級の手帳を申請する意味がないと考えている方が多いと、難病サポーターの方がおしゃってました。

なので身体障害者手帳を持っていない方は、まず主治医に就職活動で身体障害者手帳を持っていると、障害者法定雇用率の関係で有利になる事情と自分の状態が障害者の等級に当てはまるのかどうかを聞いてみるのもありとのことでした。

まとめ 自分が情報開示することで企業も自分もリスクヘッジができる

仕事を探し始めるにあたり、自分の病気をどこまで開示するかは悩みどころではあります。ただ、企業は医療関係者ではないので病気そのもののお話をするより、難病を持つ自分が仕事をする上で何ができて、何が配慮を必要とするかをお伝えする方が、良好な関係を築く一歩になると、管理人は考えてます。就職活動をする上で、いい情報があればシェアさせて頂きますので

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