管理人が体験した、引越しと退職が重なった場合の特定医療費の扱い

管理人は、某年8/15退職して某政令指定都市から市外へ引越ししました。加えて、特定医療費も使っていたので、9/30 までに特定医療費の更新手続きをしなくてはいけない。そのような状況下で8月後半を迎えてました。

医療費は3割負担で、支払い負担が重い状態が続いています。ただし、新しい特定医療費受給者証がくれば、上限金額を超えている分に関して、払い戻しが受けれます。

このように、特定医療費の更新時期、特定医療費の審査先が違う地域への引越し、退職に伴う健康保険の変更と、3つ重なると、9月中に手続きを完了させても翌年1月時点では、まだ特定医療費の受給者証は手元に届いていません。

特定医療費を審査する管轄区域が違う所に引っ越すと、新規扱いで特定医療費の手続きをやり直しとなる

今回、某政令指定都から市外へ住民票を移動させたため、それに伴って特定医療費の所管が某政令指定都市からB県へと変わりました。

そのため、本来は県転入という形になるので、特定医療費は新規扱いで審査するはずが、今回は10/1から有効分の更新を行っているため、特定医療費の新規扱いの審査を省略することになりました。

そこでまた、ネックになったのが、健康保険です。会社を退職してからは国民健康保険に加入していたのですが、近日中に、家族の社会保険に加入する予定になていました。

特定医療費は健康保険ができてないと使用不可となる

そもそも、特定医療費は健康保険があった上で、成り立つ制度なので、特定医療費単独だけでは、使えないようになっています。特定医療費を使っている方の受給者証を見るとわかりますが必ず、お使いの健康保険がどこであるか、明記されています。

よって、退職や家族の扶養などに入って健康保険が切り替わる場合、新しい健康保険証が出来上がってからでないと、特定医療費が使えない事態になります。新しい特定医療費受給者証が出来上がるまで、健康保険証の負担割合にそって、医療費を支払わなくてはならないです。

あまりにも高額になる場合は、健康保険で限度額適用認定証を発行してもらえれば、決まった金額の支払いですみます。

まとめ 特定医療費の有効期間開始日から上限負担金額を超えた分を払い戻してもらえるが、受給者証が届くまで支払い負担は増大

特定医療受給者証が手元に届くと、封筒の中に償還払いを受けるための書類が、入っています。償還払いを受けるのに下記の3つが必要です.

・医療費を支払済の領収書

・特定医療費償還払申請書

・病院で証明が必要な特定医療費証明書

上記3つをそろえて提出先に郵送されると、2〜3ヶ月後に銀行口座に入る仕組みです。

ただ、受給者証が届くまでは重い負担が続くので、注意が必要です。

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